
以下のソフトウェア使用許諾契約書をよくお読み下さい。「同意する」ボタンを押されることにより、お客様はソフトウェア使用許諾契約書の各項目の内容に同意されたこととなります。もし、ご同意いただけない場合は、「同意しない」ボタンを押して下さい。この場合、弊社製ソフトウェア「Image Converter 3 ver.3.1」を使用することおよびダウンロードすることはできませんので、予めご了承下さい。
ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、お客様(以下「お客様」といいます)とソニー株式会社(以下「ソニー」といいます)との間における、ソニー製ソフトウェア「Image Converter 3 ver.3.1」(以下「許諾ソフトウェア」といいます)の使用権許諾に関する合意事項を規定するものです。
第1条 (総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法ならびに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従い、ソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権がお客様に移転するものではありません。
第2条 (使用権)
1. ソニーは、本契約に定める条件に従い、許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能な使用権をお客様に許諾いたします。
2. 本契約によって生じる許諾ソフトウェアの使用権とは、許諾ソフトウェアをweb上からお客様の所有するパーソナル・コンピュータ1台(以下「指定PC」といいます)に1部ダウンロードし、指定PC上において、使用する権利をいいます。
3. お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写してはならず、修正、追加等の改変をすることもできません。
4. お客様は、許諾ソフトウェアを営利目的で使用することはできません。
第3条 (権利の制限)
1. お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与またはリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
2. 許諾ソフトウェアは1つのソフトウェアとして、指定PCにおける使用を条件に許諾されています。お客様は、許諾ソフトウェアの全部もしくは一部またはその構成部分を複数のPCで使用するために分離してはならないものとします。
3. お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、ソニーまたは第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
4. お客様は、許諾ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
第4条 (許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニーまたはソニーが本契約に基づき、お客様に対して使用許諾を行うための権利をソニーに認めた第三者(以下「原権利者」といいます)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の何らの権利を有しないものとします。
第5条 (責任の範囲)
1. ソニーは、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないことを保証するものではありません。但し、ソニーは、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェアもしくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補、許諾ソフトウェアの郵送による交換または許諾ソフトウェア中の他社製ソフトウェアに関する問い合わせ先の通知を行うことがあります。本項に定めるソフトウェアおよびバージョンアップの提供方法は、ソニーがその裁量により定めるものとします。
第6条 (契約の解除)
1. ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
2. 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は速やかに許諾ソフトウェアの使用を中止するものとします。また、お客様は、本契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアを指定PCから削除するものとし、ソニーより要求があった場合には、その旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。
第7条 (存続条項)
本契約終了後も、第1条、第4条、第5条、7条および8条の規定は有効に存続するものとします。
第8条 (その他)
1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある国内外の輸出管理規制、法律および命令に従うものとします。
3. 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不当に変更するものではありません。
4. 本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外の条項は有効に存続するものとします。
5. 本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ソニーと使用者は誠意をもって協議し、これを解決するものとします